健康保険で治療を受けるには (社会保険、国民健康保険、老人保険、組合保険 等) 《医師の同意書(または診断書)が必要》 ◎ 鍼灸治療の場合 病院で治療を受けているけれども、なかなか症状の改善がみられない方、治療院で「鍼および灸療養費用同意書」の用紙を貰い、医師に次のいずれかの病名で同意書を書いてもらって下さい。(病名、症状および発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できるものであれば診断書でも可) ○神経痛 … [例]坐骨神経痛など ○リウマチ … 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの ○頚腕症候群 … 頚から肩、腕にかけて、しびれ痛むもの ○五十肩 … 肩の関節が痛く腕があがらないもの ○腰痛症 … 慢性の腰痛、ぎっくり腰など ○頚椎捻挫後遺症 … 頚の外傷、ムチウチ症など ○その他これらに類似する疾患など ◎ マッサージ治療(変形徒手矯正術も含む) 病院で治療を受けているけれども、なかなか症状の改善がみられない方、治療院で「マッサージ療養費用同意書」の用紙を貰い、医師に次のいずれかの病名または症状で同意書を書いてもらって下さい。(病名、症状および発病年月日が明記されマッサージ、変形徒手矯正術の治療が適当であると判断できるものであれば診断書でも可) ○筋麻痺の関節拘縮および筋または関節の運動時痛等 ○脱臼または骨折の後遺症 《ご注意》 @その病気は、先に医師の治療を受けていなければなりません。 A同意書を書いてもらったら、10日以内に必ず同意書用紙を貰った治療院に来院して下さい。 B被保険者証と印鑑を忘れずにお持ち下さい。 C鍼灸治療の場合、治療院で治療を受けている期間は、病院で同意書に同意された病名の治療を受けたり薬をもらったりすることは出来ません。(マッサージ治療、変形徒手矯正術は可。) D保険の種類によっては取り扱いができなかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので、治療院にお問い合わせ下さい。 《療養費料金》 *この料金で行えるのは同意書で同意された病名による症状のみの治療です。他の症状の治療も同時に行う場合には各治療院の実費料金が加算されます。 ●鍼灸治療 初回 3割負担の方で820円程度 2回目より 3割負担の方で460円程度 ●マッサージ治療 3割負担の方で410円程度 ●変形徒手矯正術 3割負担の方で640円程度 ●往診料(同意書に「往療を要す」の記載があった場合のみ可) 往復距離が2qまで 3割負担の方で 560円程度 2q又はその端数を増す毎に 3割負担の方で 240円程度の加算 8q超〜16qの場合 3割負担の方で 一律1,280円程度 《各種保険の自己負担額》 上記は3割負担の方の例です。各種保険の自己負担の割合は、被保険者証をごらん下さい。 〔 交通事故での傷害・後遺症などの保険取り扱いについて〕 保険適応となります。ただし事故を担当する保険会社の承諾が必要です。 |